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お酒造りって違法にならない?

先日、薬日本堂が運営する漢方スクールのイベントに参加してきました。

 

漢方マルシェやいろんなミニセミナーなどあって、

その中の『薬膳酒』づくりも体験してきました!

まずアンケートで体質チェック

 

温養タイプ

  なつめ

  シナモン

  ニクジュヨウ ←初めて聞いた!

 

 

巡養タイプ

  陳皮

  ウコン

  オウセイ ←これも初!


 

 

 

なつめは成分が浸み出しやすいように爪楊枝でプスプスやって。。。

これらを瓶に指定量いれて、ホワイトリカーを入れてできあがり!

 

 

2週間くらい経ったら飲みごろだそうで、毎日少し振って育てるそうだ。

 

楽しい!

 

 

なぜホワイトリカーなのか、日本酒やウイスキーで作ってもいいのか聞いてみた。

 

アルコール20%以上であれば、それ以上発酵しないけど

以下だと酵母が生きててアルコールを新たに作ってしまうからダメらしい。

 

ホワイトリカーはだいたいアルコール35%

色々入れて薄まったとしても20%切らないならいいってことか?

 

 

消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。

(国税庁ホームページより引用 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm )

 

だそうです。

 

 

 

知らずに違反・・・なんてことはイヤなのでみなさん気を付けましょうね!